八王子高等学校
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伝染病治癒証明について

2006年08月02日

学校伝染病にかかってしまった場合


学校保健法12条により、生徒が学校伝染病にかかった場合、本人の休養と他者への蔓延及び流行を防ぐため、出席停止の措置をとることになっています。
なお、医師から治癒証明・登校許可が出ましたら、登校の際に治癒証明書(担任から配布または下よりダウンロード)を担任へ提出してください。

学校伝染病と出席停止の期間


第1類法定伝染病(コレラなど)医師の許可が出るまで
第2類インフルエンザ解熱した後、2日を過ぎるまで
百日咳特有の咳が取れるまで
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)耳下腺の腫れが取れるまで
麻疹(はしか)解熱した後、3日を過ぎるまで
風疹(三日ばしか)発疹が消失するまで
水痘(水ぼうそう)発疹がかさぶたになるまで
急性灰白髄炎急性期の主要症状が消失するまで
ウイルス性肝炎主要症状が消失するまで
咽頭結膜熱主要症状が消失した後、2日を過ぎるまで
第3類結核、流行性角結膜炎医師の許可が出るまで
急性出血性結膜炎医師の許可が出るまで
その他の伝染病医師の許可が出るまで


治癒証明書はここからダウンロードしてください。(PDF文書で、用紙サイズはA4です)


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