
伝染病治癒証明について
2006年08月02日
学校伝染病にかかってしまった場合
学校保健法12条により、生徒が学校伝染病にかかった場合、本人の休養と他者への蔓延及び流行を防ぐため、出席停止の措置をとることになっています。
なお、医師から治癒証明・登校許可が出ましたら、登校の際に治癒証明書(担任から配布または下よりダウンロード)を担任へ提出してください。
学校伝染病と出席停止の期間
| 第1類 | 法定伝染病(コレラなど) | 医師の許可が出るまで |
| 第2類 | インフルエンザ | 解熱した後、2日を過ぎるまで |
| 百日咳 | 特有の咳が取れるまで | |
| 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 耳下腺の腫れが取れるまで | |
| 麻疹(はしか) | 解熱した後、3日を過ぎるまで | |
| 風疹(三日ばしか) | 発疹が消失するまで | |
| 水痘(水ぼうそう) | 発疹がかさぶたになるまで | |
| 急性灰白髄炎 | 急性期の主要症状が消失するまで | |
| ウイルス性肝炎 | 主要症状が消失するまで | |
| 咽頭結膜熱 | 主要症状が消失した後、2日を過ぎるまで | |
| 第3類 | 結核、流行性角結膜炎 | 医師の許可が出るまで |
| 急性出血性結膜炎 | 医師の許可が出るまで | |
| その他の伝染病 | 医師の許可が出るまで |
治癒証明書はここからダウンロードしてください。(PDF文書で、用紙サイズはA4です)
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